投稿日: 2024年7月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

定額減税しきれない場合の調整給付Q&A

令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に対して定額減税が実施されていますが、

減税しきれないと見込まれる方には調整給付が支給されます。

◆Q&A

Q.調整給付とは?

A.定額減税額が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額を基に算定)又は

令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方を対象に、

定額減税で引ききれないと見込まれる額を支給します(当初給付)。

また、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、

当初給付に不足額が生じた場合は令和7年以降に追加支給されます。

Q.調整給付はいつ、どこから支給される?

A.個人住民税を課税している自治体が給付額を算定の上、

基本的に本年夏以降、支給が実施されます。

対象者には自治体から調整給付に関する案内が届きますので、

申請の手続きを行います(自治体によって案内の送付時期や手続きが異なります)。

なお、調整給付に関して企業が行う手続きはありません。

Q.調整給付額(当初給付)はいくらになる?

A.給付額は、所得税の控除不足額と個人住民税の控除不足額の合計額を基礎として

1万円単位で切り上げた額となります。

例えば、控除不足額が1万円超2万円以下の場合、給付額は2万円です。

Q.扶養親族の数に変更があった場合は?

A.令和6年中に扶養親族が増えたことで調整給付額に不足がある場合は、

令和7年以降に不足額が支給されます。

なお、令和6年度分個人住民税に係る扶養親族の判定時期は令和5年末の現況によるため、

個人住民税の定額減税額に変動はありません。


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