投稿日: 2019年11月7日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い

◆キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況

中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使った

ポイント還元等を支援する

「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から

1ヵ月が経過しました。

経産省によると現在、

加盟店の登録申請数は約92万店(10月31日時点)、

登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。

本事業の実施期間は来年6月までの9ヵ月間となっており、

登録申請は来年4月まで可能です。

なお、本事業の期間中に登録加盟店が

決済事業者に支払う決済手数料率は3.25%以下に設定され、

さらに手数料の1/3が補助されます。

この決済手数料に係る消費税の取扱いは、

クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。

◆決済手数料に係る消費税の取扱い

クレジットカードの決済手数料については、

カード会社と直接契約している場合であれば

金銭債権の譲渡に該当することから、

消費税は非課税となります。

一方、契約が決済代行事業者の場合における手数料は

課税取引となります。

また、電子マネーなどの決済手数料は、

決済システムの提供の対価として課税取引です。

なお、決済手数料の1/3補助については、

決済事業者が加盟店に対して、

①一旦全額の手数料を徴収後、

手数料の1/3を支払う方法、

又は②徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、

これは国庫補助金を財源とした補填金であることから、

消費税の不課税取引になります。


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