キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い
◆キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況
中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使った
ポイント還元等を支援する
「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から
1ヵ月が経過しました。
経産省によると現在、
加盟店の登録申請数は約92万店(10月31日時点)、
登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。
本事業の実施期間は来年6月までの9ヵ月間となっており、
登録申請は来年4月まで可能です。
なお、本事業の期間中に登録加盟店が
決済事業者に支払う決済手数料率は3.25%以下に設定され、
さらに手数料の1/3が補助されます。
この決済手数料に係る消費税の取扱いは、
クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。
◆決済手数料に係る消費税の取扱い
クレジットカードの決済手数料については、
カード会社と直接契約している場合であれば
金銭債権の譲渡に該当することから、
消費税は非課税となります。
一方、契約が決済代行事業者の場合における手数料は
課税取引となります。
また、電子マネーなどの決済手数料は、
決済システムの提供の対価として課税取引です。
なお、決済手数料の1/3補助については、
決済事業者が加盟店に対して、
①一旦全額の手数料を徴収後、
手数料の1/3を支払う方法、
又は②徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、
これは国庫補助金を財源とした補填金であることから、
消費税の不課税取引になります。