投稿日: 2025年10月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

基礎控除見直しに伴う公的年金の源泉徴収

令和7年度税制改正により所得税の基礎控除の見直し等が行われたことに伴い、

公的年金等は源泉徴収の対象となる年金額が引上げられました。

◆令和7年分は12月の年金支払い時に精算

公的年金等は「雑所得」として課税の対象となっており、

受給する年金額が一定金額以上の場合は所得税等が源泉徴収されています

(障害年金や遺族年金は非課税)。

令和7年度税制改正により、

所得税の基礎控除の見直しや19歳以上23歳未満の子等に係る

特定親族特別控除の創設などが行われましたが、

令和7年分の公的年金等の源泉徴収においては12月の年金支払い時に、

一定の基礎的控除額(公的年金等の収入金額にかかわらず一律で計算)を用いて計算した

1年分の税額と、既に源泉徴収した税額との精算を行い、

差額が生じる場合は還付が行われます。

また、令和7年分の所得税について、

創設された特定親族特別控除などの適用を受ける場合は原則、

確定申告が必要となります。

◆令和8年分から源泉徴収の対象金額が引上げ

令和8年分からは公的年金の源泉徴収の対象となる年金額が引上げられ、

65歳以上の方は205万円以上(現行158万円以上)、

65歳未満の方は155万円以上(現行108万円以上)となります。

源泉徴収の対象となる方には年金機構から「扶養親族等申告書」が送付され、

源泉徴収される所得税について配偶者控除等の各種控除を受ける場合は

申告書を提出する必要があります。

なお、源泉徴収の対象外となる方は扶養親族等申告書の提出は不要のため、送付されません。


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