来年1月から下請法は「取適法」に

来年1月から下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、
適用対象の拡大や禁止行為の追加等とともに、
法律名も「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わります
(下請事業者は「中小受託事業者」、親事業者は「委託事業者」等に変更)。
◆来年から実施される主な改正
下請法は、適用対象となる取引を事業者の資本金基準と取引の内容
(製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託)により定めており、
親事業者に対して、発注時の書面交付など4項目の義務と、
「買いたたき」や「減額」など11項目の禁止行為を課していますが、
改正により来年1月から、次のような見直しが実施されます。
◎適用基準に「従業員基準」を追加……
資本金基準に加え、従業員基準(製造委託等は300人、役務提供委託等は100人)を新設し、
いずれかの基準に該当すれば適用対象となります。
◎対象取引に「特定運送委託」を追加……
適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託(特定運送委託)を
追加します。
◎協議を適切に行わない代金額の決定の禁止……
代金に関する協議に応じないことや、
必要な説明を行わない等による一方的な代金の決定を禁止します。
◎手形払等の禁止……
対象取引において手形払を禁止します。
電子記録債権等でも支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止します。
◎その他……
*製造委託の対象物品に金型以外の型等(専ら製品の作成に用いられる木型、治具等)を追加、
*書面交付義務について、承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法が可能、など。


