投稿日: 2025年11月13日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

免税事業者等との取引に係る経過措置の取扱い

免税事業者等のインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を適用でき、

令和8年9月までは仕入税額相当額の80%、令和8年10月からは50%となります。

◆令和8年10月1日前後の取引の経過措置

免税事業者等からの仕入れに係る経過措置について、

令和8年10月1日前後の取引において適用する割合は課税仕入れの時期で判断します。

商品の仕入れの場合、課税仕入れの時期は原則として引渡しのあった日となるため、

令和8年9月30日までの仕入れは仕入税額相当額の80%、

令和8年10月1日以後の仕入れは50%の割合を用いて計算することとなります。

また、役務の提供を受けた場合、

課税仕入れの時期は原則として役務の全部が完了した日になるため、

例えば令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了した場合は、

10月20日が課税仕入れを行った日となることから、仕入税額相当額の50%となります。

◆短期前払費用に係る経過措置の適用関係

会社が支払う前払費用のうち、

支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るもので要件を満たす場合は

支払った事業年度での損金算入を認める「短期前払費用」の取扱いがあり、

消費税についても短期前払費用に係る課税仕入れは、

支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱われます。

免税事業者等に対して支払った短期前払費用については、

支払った日の属する課税期間において経過措置の適用を受けることができます。


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