投稿日: 2026年4月30日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

18歳未満も利用可能となるNISA

NISA(少額投資非課税制度)は、

金融機関に開設したNISA口座内で投資した上場株式や

投資信託等による配当や売却益等が非課税となる制度ですが、

令和9年から18歳未満の未成年者が利用できるつみたて投資枠が設けられます。

◆未成年者が対象のつみたて投資枠を新設

現行のNISAは18歳以上が口座開設でき、

長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を対象とする年間投資上限120万円の

「つみたて投資枠」と、上場株式等の幅広い投資商品を対象とする

年間投資上限240万円の「成長投資枠」により年間360万円まで投資が可能です。

ただし、NISA口座で保有できる投資信託等の金額には上限があり、

買付額ベースで1800万円(うち成長枠は1200万円まで)の

非課税保有限度額が設けられています。

令和8年度税制改正により令和9年1月から、

NISA口座の開設可能年齢の下限が撤廃され、

18歳未満の未成年者を対象としたつみたて投資枠

(年間投資上限60万円、非課税保有限度額600万円)が設けられる予定です。

◆18歳までNISA口座からの払出しを制限

18歳未満の子をNISA口座の開設者として、

つみたて投資枠を利用できるようになりますが、

NISA口座からの払出しには制限があり、

災害等のやむを得ない事由に基因する場合などを除き、

原則として非課税で払出すことはできません。

ただし、口座開設者が12歳以上であれば、

その子の教育費又は生活費の支払に充てるための払出しが認められます。

なお、未成年の口座開設者が18歳に達した場合は自動的に現行の制度に移行されます。


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