本年10月からカスハラ対策を義務化

本年10月に改正労働施策総合推進法が施行され、
カスタマーハラスメント(カスハラ)防止のため
必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。
◆カスハラに該当する3つの要素
改正法におけるカスハラとは、
「職場(訪問先を含む)で行われる①顧客等の言動であって、
②雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして
社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されること」です。
①~③の要素を全て満たす場合がカスハラに該当するとされており、
①の顧客等には、商品の購入等をしていない者も含まれます。
また、②はサービス等と関係ない要求や対応が困難な要求といった「言動の内容」、
又は精神的な攻撃(暴言や中傷等)や威圧的な言動、
執拗な言動といった「手段や態様」が社会通念上の許容範囲を超える場合をいいます。
◆カスハラ防止措置を事業主に義務付け
事業主にはカスハラ防止のため、
主に以下のような措置を講じることが義務付けられます。
◎事業主の方針等の明確化……
カスハラには毅然とした態度で対応し、
労働者を保護する旨の方針を労働者に周知・啓発する。
◎相談体制の整備……相談窓口を定めて周知する。
◎事後の迅速かつ適切な対応……被害者に対する配慮や再発防止に向けた措置を講じる。
◎カスハラ抑止のための措置……特に悪質なカスハラに対処できる体制を整備する。
なお、カスハラは顧客対応・サービス等の問題や
コミュニケーション不足等が原因で発生するケースも多いことを踏まえ、
対策に取組むことが重要です。


