投稿日: 2026年6月11日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和7年分の贈与税の申告状況等

国税庁が公表した令和7年分の贈与税の申告状況によると、

46万8千人が贈与税の申告を行いました。

◆「暦年課税」の申告状況等

贈与を受けた年ごとに課税する暦年課税(基礎控除額110万円)を

適用した申告人員は39万1千人で、

そのうち申告納税額があった31万7千人の申告納税額は

4215億円(1人当たり133万円)でした。

なお、贈与者が亡くなった際、

相続人等が被相続人から暦年課税により生前贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間は、

令和6年1月以後の贈与で取得した財産から「相続開始前7年以内」(改正前は3年以内)

となりました(相続開始日が令和9年以後の場合に3年を超える加算期間)。

ただし、相続開始前3年超7年以内における贈与は総額100万円まで加算されません。

◆「相続時精算課税」の申告状況等

特定の贈与者(60歳以上の父母・祖父母など)からの贈与について、

暦年課税に代えて相続時精算課税を適用した申告人員は7万7千人で、

そのうち申告納税額があった7千人の申告納税額は823億円(1人当たり1262万円)でした。

本制度は贈与税・相続税を通じた課税を行う制度です。

令和6年から年110万円の基礎控除額が設けられたことで、

贈与時に基礎控除額及び特別控除額(累計2500万円)を適用でき、

贈与者が亡くなった際は基礎控除分を差し引いた贈与財産を

相続財産に加算して相続税額を計算することになります。

なお、本制度の適用は贈与者ごとに選択できますが、

その贈与者が亡くなるまで本制度が継続して適用され、暦年課税に戻すことはできません。


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