投稿日: 2026年6月18日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

社会保険の算定基礎届に関する留意点等

健康保険・厚生年金保険では毎年1回、

被保険者の標準報酬月額を決め直す定時決定のために

算定基礎届を7月1日~10日までに提出する必要があります。

これにより決定された標準報酬月額は9月から翌年8月までの保険料の計算等に適用されます。

◎対象者……

7月1日現在の全ての被保険者が対象です。

ただし、6月1日以降に資格取得した方や7月改定の月額変更届を提出する方などは対象外です。

◎標準報酬月額の決定方法……

原則4~6月の3ヵ月間に支払われた報酬の平均により決定します。

その際、支払基礎日数(報酬の支払い対象となった日数)が17日以上の月を対象とし、

17日未満の月は計算から除きます。

なお、従業員51人以上の企業等に勤務する短時間労働者

(労働時間が週20時間以上、賃金が月8.8万円以上等を満たす方)の場合は

支払基礎日数が11日以上の月で算定します。

◎対象となる報酬……

給与や通勤手当、残業手当など労働の対償として受ける全てのものを含みます。

また、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも含まれます。

ただし、年3回以下の賞与などは含みません(年3回以下の賞与は標準賞与の対象)。

◎二以上の事業所に勤務している場合……

標準報酬月額は各事業所から受ける報酬を合算して決定され、

保険料は報酬により按分して計算されます。

◎保険者算定(年間平均)……

4月~6月の報酬の平均で標準報酬月額を算定することが著しく不当である場合は、

申立てにより年間報酬の平均で算定することができます。

例えば、例年4月~6月が繁忙期であり、

前年7月~当年6月の標準報酬月額との間に2等級以上の差がある場合は対象になります。


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