相続等した土地の評価に用いる路線価等

毎年7月に相続税や贈与税において
土地等の評価額を算定する際の基準となる路線価が公表されます。
◆8年分は前年比+2.9%で5年連続上昇
国税庁は令和8年分の路線価等を公表し、
全国の平均変動率は前年比2.9%のプラスと5年連続の上昇となりました。
都道府県別では36都道府県が前年を上回り、
上昇率は東京(9.4%)が最も高く、次いで沖縄(6.6%)、大阪(5.1%)と続きます。
路線価等は、その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価する際に適用するもので、
路線価が定められている土地は形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じる
「路線価方式」で評価し、路線価が定められていない土地は
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる「倍率方式」で評価します。
◆土地と家屋を相続した場合の評価方法
相続税は、相続等で取得した財産の価額が基礎控除額
「3千万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税されるため、
相続財産で大きな割合を占める土地の評価額を把握しておくことも大切です。
例えば、親が住んでいる実家(土地と家屋)を相続する場合、
土地の評価額と家屋の評価額を分けて計算します
(マンションの場合も同様に敷地利用権と区分所有権の評価額の合計で評価)。
土地は路線価等を用いて計算した金額(路線価×各種補正率×面積)によって評価し、
家屋は固定資産税評価額により評価します。
なお、被相続人の居住又は事業に使われていた宅地等を相続する場合、
一定要件を満たせば「小規模宅地等の特例」が適用でき、
評価額を大幅に減額できます(居住用宅地は330㎡まで80%減額)。


