決済代行会社の破産に伴う資金繰り支援等

政府はクレジットカード決済代行会社(全東信)の破産手続開始により
影響を受ける中小企業に対して資金繰り支援を実施します。
◆影響を受ける中小企業に対する資金繰り支援
日本公庫等は「セーフティネット貸付(経営環境変化対応資金)」の対象要件を緩和し、
数値要件(最近3ヵ月の売上が前年比5%以上減少等)を満たしていなくても
資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがある事業者を対象とします。
また、信用保証協会による「セーフティネット保証1号」の実施が予定されており、
事前相談を開始します。セーフティネット保証1号は大型倒産事業者(指定事業者)に対し、
①50万円以上の売掛金債権等を有している事業者、又は
②指定事業者との取引依存度が20%以上である事業者を対象に、
信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度です。
◆税務上、貸倒損失を計上する場合は
取引先の倒産などにより売掛金などの債権が回収不能となった場合、
税務上、貸倒損失として損金に算入できますが、貸倒損失として認められるには、
①法的手続きや債権者集会の協議などで金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)、
②債務者の資産状況、支払能力等から金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合
(事実上の貸倒れ)、
③継続的な取引を行っていた債務者との取引停止から1年以上経過した場合など
(形式上の貸倒れ)、に該当することが必要です。
回収不能に至った客観的な事実が必要となりますので、
証拠書類などを残すことが重要となります。


