投稿日: 2026年7月30日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

8月から見直される「高額療養費制度」

高額療養費制度は、医療機関等に支払った同一月の医療費が一定の上限額を超えた場合に、

超えた額が払い戻される制度ですが、

本年8月から上限額の引上げや年単位の上限額の新設などが行われます。

◆月額負担上限額の見直し

高額療養費制度における上限額は年齢や所得に応じて定められています。

例えば、70歳未満で年収約370万円~770万円の場合は現行、

【80100円+(総医療費-267000円)×1%】が上限額となり、

総医療費(診察費用の総額)が100万円の場合でも自己負担額は約8.7万円です。

また、直近12ヵ月の間に上限額を超えた月が3回以上ある場合は、

4回目以降の上限額を引下げる「多数回該当」という措置もあります。

本年8月から上限額の引上げが行われ、

例えば、上記の所得区分の場合は【85800円+(総医療費-286000円)×1%】が

上限額となります。ただし、多数回該当の金額は据え置かれます。

◆年単位での負担上限額を新設

月単位の上限額とは別に、年単位(8月~翌7月)の上限額も新設されます

(所得区分に応じて18万円~168万円)。

これにより、月ごとの自己負担額が積み上がり

年間上限に達した後の医療費は還付を受けることができ、

多数回該当に該当しなかった方などの負担が軽減される可能性があります。

なお、高額療養費の支給を受けるには原則、申請が必要ですが、

マイナ保険証を利用している場合などは申請不要です。

また、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、

高額療養費などの医療費を補填する金額は対象の医療費から差し引いて計算します。


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