投稿日: 2026年8月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

相続放棄等の熟慮期間に関する災害特例

令和8年熊本地震が特定非常災害に指定され、

相続放棄等の熟慮期間を延長する特例が適用されます。

◆相続放棄等は原則、相続開始から3ヵ月以内

被相続人が亡くなり、相続人が被相続人の財産を相続する場合は、

現預金や土地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めて相続することになります。

これを「単純承認」といいます。

現預金等の財産より借金等の債務が明らかに多い場合などは、

「相続放棄」をすることで一切の財産を引き継がないことができ、

相続放棄をした方は初めから相続人でなかったものとして扱われます。

また、被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合などは、

相続によって得た財産を限度として債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。

相続人が相続放棄及び限定承認をする場合は原則、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内」に

家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。

◆熊本地震の被災区域の相続人に対する特例

相続放棄又は限定承認を3ヵ月の熟慮期間に行わなかった場合は原則、

単純承認をしたものとして被相続人の財産と債務を全て相続することになります。

ただし、相続人が熊本地震の発生日(令和8年7月28日)において、

災害救助法が適用された区域(熊本県の10市10町1村)に住所を有する方の場合は、

特例により熟慮期間の終期が来年3月末まで一律に延長されます。

なお、本特例は被相続人が被災者であるか否かや、

相続財産が対象区域にあるか否かは関係ありません。


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