投稿日: 2026年9月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

飲食料品の消費減税等に関する大綱案

来年4月から実施予定の飲食料品に係る消費税率引下げ等について、

大綱案が明らかになりました。

◆飲食料品の消費税率引下げ実施のための措置

軽減税率が適用される飲食料品の消費税率は、

令和9年4月から令和11年3月までの2年間に限り1%とし、

次のような措置を設ける方針です。

◎本則課税事業者に移行するための特例……

事業者(免税・簡易課税)が税率引下げを受けて

令和9年4月の属する課税期間から本則課税に移行する場合、

届出の提出期限を「課税期間の末日」とします。

また、簡易課税制度の2年継続要件は適用しません。

◎飲食料品の譲渡に係る簡易課税制度の特例……

簡易課税の事業者が飲食料品の譲渡を行った場合における仕入控除税額は、

飲食料品の譲渡に係る消費税額(売上税額)と同額とします。

◎消費税の総額表示義務の特例……

総額表示義務に直ちに対応できない場合、

税率変更の前後2ヵ月間は8%又は1%の総額が表示されていればよいこととします

(実際の支払額と誤認させない措置が必要)。

◎消費税の中間申告制度の特例……

令和9年4月以後の中間申告について、

直前の課税期間における飲食料品の譲渡及び課税仕入れを特例税率(1%)で

再計算した税額に基づき申告できることとします。

◎予約販売・通信販売の経過措置……

定期供給契約による予約販売(例えば、1年分の代金を先払いして食材が毎月届く等)は、

令和9年1月前に契約を締結し、

同年4月前に対価を領収している場合、

引下げ前の税率8%を適用します。

また、通信販売の方法により令和9年1月前に販売条件を提示し、

同年4月前に申込みを受けた場合も同様です。


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