投稿日: 2019年12月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和2年度税制改正大綱(主な個人関連)

◎NISA制度の見直し等……

①一般NISAは、

令和6年から低リスクの投資信託などに限定した年20万円の積立枠と、

上場株式なども投資対象となる年102万円の枠の2階建てに見直す、

②つみたてNISAは5年延長、

③ジュニアNISAの口座開設を令和5年までとします。

 

◎未婚のひとり親に対する税制上の措置……

未婚のひとり親について、

合計所得金額が500万円以下で、

生計を一にする子を有する場合は、

寡婦(夫)控除が適用できます。

令和2年分以後の所得税に適用。

 

◎寡婦(夫)控除の見直し……

①寡婦に寡夫と同じ所得制限

(合計所得金額500万円以下)を設ける、

②住民票に事実婚の記載がある場合は控除の対象外とする、

③子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にします。

令和2年分以後の所得税に適用。

 

◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応……

①土地等の登記簿上の所有者が亡くなり、

相続登記がされていない場合、

市町村長は「現に所有している者(相続人等)」に対して、

条例で定めるところにより、

氏名、住所などを申告させることができます

(令和2年4月以後の条例の施行日後に適用)。

②固定資産の所有者が明らかとならない場合、

その資産の使用者を所有者とみなして、

固定資産税を課します(令和3年度分以後の固定資産税に適用)。

 

◎低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の創設……

都市計画区域内にある所有期間5年超の低未利用土地等を譲渡

(譲渡価額500万円以下に限る)した場合に

長期譲渡所得から100万円を控除します。

土地基本法等の改正法の施行日又は

令和2年7月1日のいずれか遅い日から4年12月までの譲渡に適用。

 


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