投稿日: 2020年1月20日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

医療費控除の対象となる費用、ならない費用

 

 

 

 

 

 

 

 

医療費控除は、

本人又生計を一にする親族のために支払った

医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を

超える場合に、

超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。

なお、セルフメディケーション税制との選択適用となります。

 

◆対象となる費用、ならない費用

◎入院費用……

入院の際の部屋代や食事代は対象になりますが、

寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は対象外です。

また、病状などにより個室を使用する必要がある場合の

差額ベッド代は対象ですが、

本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。

◎通院費用……

電車やバスなどの交通機関を利用した場合は

対象(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)となりますが、

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場の料金は対象外です。

◎予防接種の費用……

予防の費用は対象外です。

◎健康診断等の費用……

対象外です。

ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、

治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

◎マッサージ・はり代……

治療の場合は対象になりますが、

健康維持のためであれば対象外です。

◎保険適用外の自由診療の費用……

保険適用は関係なく、

治療目的であれば対象となりますが、

美容目的で行うものは対象外です。

◎未払となっている医療費……

対象となる医療費は、

その年中に実際に支払った金額に限られます。

◎保険金などで補てんされる金額がある場合……

補てんの対象である医療費から差し引きます。

引ききれない金額が生じた場合でも

他の医療費からは差し引きません。


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