投稿日: 2020年2月4日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和元年分の贈与税の申告が開始

2月3日から令和元年分の贈与税の申告が始まります

(3月16日まで)。

昨年中に個人から財産の贈与を受けた方で、

以下のようなケースに該当する場合は申告が必要となります。

なお、昨年10月10日に発生した

台風19号による災害(特定非常災害)で被害を受けた

特定地域内の土地等を相続等又は

贈与で取得した場合の評価額については、

地価下落を反映した「調整率」が

今月26日に公表される予定です。

◎110万円超の贈与を受けた場合……

暦年課税の基礎控除額は、

贈与を受けた方(受贈者)ごとに年間110万円です。

贈与者の人数などに関わらず

1年間に贈与を受けた財産の合計額が

110万円を超える場合は申告が必要となります。

◎相続時精算課税を適用する場合……

原則60歳以上の親や祖父母からの贈与について、

暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を

適用する場合は、

期限内の申告が必要です。

なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、

贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。

◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……

親や祖父母など直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、

受贈者ごとに一定の限度額まで

贈与税が非課税となる措置を適用する場合は、

期限内の申告が必要です。

◎配偶者控除の特例を適用する場合……

婚姻期間が20年以上である配偶者からの

居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、

2千万円まで控除できる特例を適用する場合は、

期限内の申告が必要です。


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