投稿日: 2020年2月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

所得税の確定申告における注意点等

今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、

次のような誤りなどに注意しましょう。

◎医療費控除……

入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、

給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。

また、健康保険組合等が発行する

医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は

「医療費控除の明細書」の記入を省略できますが、

通知に記載されていない保険適用外の医療費などは

領収書に基づき記入する必要があります。

◎寄附金控除(ふるさと納税)……

ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、

確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、

全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。

◎雑損控除……

災害等で資産に損害を受けた場合は、

雑損控除を受けることができますが、

生活に通常必要でない資産(貴金属、骨董など)は対象外です。

◎給与以外に副収入等がある場合……

年末調整を行った給与所得者でも、

ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が

20万円を超える場合には、確定申告が必要です。

なお、医療費控除などの適用のために確定申告をする場合は、

20万円以下の所得であっても申告が必要です。

◎住宅ローン控除……

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税特例を適用している場合は、

特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて

住宅ローン控除額を計算します。

また、新居に入居した年及びその前後2年において、

以前に居住していた住宅の売却などで

譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、買換え特例など)を

適用している場合、

住宅ローン控除は適用できません。


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