投稿日: 2020年4月21日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

新型コロナに関連する法人税の取扱い

◎法人の申告期限の個別延長……

法人の役員や従業員等が新型コロナに感染するなどのやむを得ない理由がある場合だけではなく、

在宅勤務等により通常の業務体制が維持できないなどで決算作業が間に合わず、

期限までに申告が困難な場合なども個別に申告期限延長が認められます。

なお、延長される申告・納付の期限は原則として申告書の提出日となります。

◎業績悪化による役員給与(定期同額給与)の減額……

新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、

役員給与を減額せざるを得ない場合は、

業績悪化改定事由に該当し、

年度中途で減額改定した場合でも定期同額給与として損金算入が認められます。

なお、既に売上などの指標が悪化している場合だけではなく、

客観的な状況から今後著しく悪化することが避けられないため、

減額改定する場合も業績悪化改定事由に該当します。

◎「災害損失欠損金」に該当する損失や費用……

新型コロナの影響により、

棚卸資産や固定資産に生じた損失(飲食業者等における食材の廃棄損など)や、

感染防止のために必要な措置の費用

(施設等を消毒する費用や配備するマスク等の購入費用など)は、

災害損失欠損金に該当し、

災害損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます

(白色申告や大企業も適用可)。

◎取引先に対する債権の免除等……

新型コロナの影響により、

資金繰りが困難となっている取引先等を支援するために、

売掛金等の債権を免除する場合や、

既に契約で定められた賃料等を減免する場合などの損失は、

寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱われ、損金算入できます。


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