投稿日: 2020年5月13日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

緊急経済対策における資金繰りや税制支援

先月30日に補正予算や税制の特例法が成立し、以下のような制度が開始されました。

◎民間金融機関における実質無利子・無担保融資……

都道府県等の制度融資を通じて、

民間金融機関でも実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とし、

信用保証料を1/2又はゼロにします。

対象はSN保証4号・5号、危機関連保証のいずれかの認定を受けて、

売上減少要件を満たす場合です。

*個人事業主:5%以上減少で「保証料・金利ゼロ」

*小・中規模事業者:5%以上減少で「保証料1/2」、

15%以上減少で「保証料・金利ゼロ」

◎日本公庫等の既往債務の借換……

日本公庫(沖縄公庫)の新型コロナウイルス感染症特別貸付や、

商工中金の危機対応融資について、

各機関毎に既往債務の借換を可能とし、

実質無利子化の対象にします。

◎納税(納付)猶予の特例……

本年2月~令和3年1月までに納期限が到来する国税・地方税、社会保険料について、

本年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)における

事業収入が前年同期比概ね20%以上減少し、

一時に納めることが困難である場合は、

無担保かつ延滞金なしで1年間猶予できます。

◎欠損金の繰戻し還付の特例……

資本金1億円超 10億円以下の法人も、

欠損金の繰戻し還付が受けられます

(本年2月~令和4年1月に終了する事業年度に生じた欠損金に適用)。

◎中小事業者等の固定資産税等の減免措置……

償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の令和3年度課税分について、

本年2月~10月の任意の3ヵ月間における売上減少が

前年同期比30%以上50%未満は1/2、50%以上はゼロにします。


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