投稿日: 2020年5月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

中止等されたイベントに係る寄付金控除

新型コロナ感染拡大防止のため中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、

チケット等を購入した個人が払戻しを受けずに

イベント主催者に寄附することを選択した場合、

寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用できる制度が創設されました。

◆指定を受けた一定のイベントが対象

本制度では、

令和2年2月~令和3年1月までに国内で開催された又は開催予定だったものの、

中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツに関連するイベントであって、

要件を満たすものを幅広く対象としており、

映画やテーマパークなどの観覧イベントも含まれます。

ただし、中止等されたイベントが自動的に本制度の対象となるのではなく、

主催者が文化庁・スポーツ庁に申請し、

指定を受けることが必要となります

(指定を受けたイベントは文化庁・スポーツ庁のHPで公表)。

◆本制度による控除の適用は確定申告が必要

指定イベントのチケット等を購入している個人が

本制度による寄附金控除の適用を受ける場合は、

①主催者に対して払戻しを受けない旨を連絡する、

②主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける、

③2種類の証明書を用いて確定申告を行うことで控除が適用できます。

また、払戻しを受けずに本制度の寄付金控除となる金額は、

年間合計20万円が上限となります。

なお、既に払戻を受けている場合や、

指定された時点で既に払戻期限が過ぎているイベントについて

払戻しを受けていない場合も、

要件を満たせば本制度の対象となります。


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