令和2年分の年末調整における申告書
基礎控除や給与所得控除の見直し等により、
年末調整において提出する申告書などが変わります。
◎基礎控除申告書……
基礎控除の控除額を10万円引上げるとともに、
合計所得金額が2400万円超の場合は控除額が逓減し、
2500万円超の場合は適用できないことになりました。
これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」を提出する必要があります。
◎所得金額調整控除申告書……
基礎控除額を引上げる一方で、
給与所得控除額は10万円引下げられ、
給与収入が850万円超の場合は195万円が控除上限額となりました。
ただし、給与収入が850万円超の方でも本人が特別障害者である場合や
23歳未満の扶養親族などがいる場合は給与収入(1千万円超の場合は1千万円)から
850万円を控除した金額の10%を控除する所得金額調整控除が設けられています。
これに伴い、対象者は「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
◎ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直しに伴う申告……
令和2年度税制改正により、
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、
合計所得金額が500万円以下で、
生計を一にする子がいるなどの場合は、
ひとり親控除(35万円)が受けられます。
また、寡婦(寡夫)控除はひとり親に該当しない寡婦に係る控除に改組され、
扶養親族がいる寡婦も合計所得500万円以下等の要件が追加されるなど見直されました。
この改正は令和2年分から適用され、
改正前は寡婦(寡夫)控除の対象外だった方がひとり親に該当する場合などは
「扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要です。