投稿日: 2020年11月10日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

GoToトラベルに係る税務上の取扱い

GoToトラベルは、

国内旅行を対象に旅行代金の1/2相当額

(上限は1人1泊あたり2万円、日帰り1万円)を支援するもので、

旅行代金の35%割引と15%相当の地域共通クーポンが付与されます。

なお、11月6日以降の予約・販売分からビジネス出張などが対象外となり、

17日以降は1回の旅行で7泊分までが支援対象となります。

◆課税事業者における消費税の課税関係

◎旅行・宿泊事業者が対象商品を販売した場合……

事業者は旅行・宿泊商品を35%割引で販売し、

国からの給付金(割引分)を旅行者に代わって受領するため、

値引きを行うものではありません。

例えば、2万2千円(税込)の対象商品を販売した場合、

旅行者から1万4300円、

国から7700円を受領することになり、

課税売上(税抜)は2万円となります。

◎取扱店でクーポンと現金で支払われた場合……

地域共通クーポンは、

取扱店(土産物店等)での商品代金等の支払を国が一部負担するもので、

値引きを行うものではありません。

例えば、2200円(税込)の商品販売の際に

クーポン1千円分と現金1200円を受領した場合、

課税売上は2千円となります。

◎クーポン利用でお釣りが生じる場合……

地域共通クーポンは、お釣りが出ませんが、

例えば、880円(税込)の商品販売の際に1千円のクーポンを受領した場合、

レシート等により通常販売価格が税込880円であることを明示し、

差額の120円を雑収入などの不課税収入としている場合、

課税売上は800円となります。

なお、レシート等で通常販売価格と釣銭相当額を区分していない場合、

税込1千円で販売したことになり、

課税売上は909円となります。


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