令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
◎中小企業の設備投資税制の見直し等……
*投資促進税制は、対象事業に不動産業、物品賃貸業などを加える、
*経営強化税制は、法改正を前提に経営資源集約化措置(仮称)が記載された計画に
必要な設備を加える、
*商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、来年3月末で廃止、
*防災・減災投資促進税制は、対象設備の追加・除外などを行います。
◎所得拡大促進税制の見直し……
適用要件を「雇用者(現行の継続雇用者に限らない国内雇用者)の給与等支給額」の
増加割合が1.5%以上に見直します。
また、税額控除率の上乗せ措置における要件も
「雇用者の給与等支給額」の増加割合で判定します。
◎事業承継税制の特例の要件緩和……
後継者が被相続人(先代経営者等)の相続開始直前に承継会社の役員でなくても、
①被相続人が70歳未満で亡くなった、又は
②承継計画に特例後継者として記載されている場合は、
本制度を適用できます。
◎個人版事業承継税制の対象資産の拡大……
対象となる特定事業用資産に贈与者・被相続人(先代事業者等)の
事業の用に供された乗用自動車を加えます。
◎経営資源集約化税制の創設……
経営強化法の改正を前提に、認定を受けて他法人の株式等を取得し、
リスクに備えて準備金(取得価額の70%以下)を積み立てた場合に
損金算入を認める制度を創設します。
◎土地の固定資産税等の据置措置……
令和3年度の評価替え(3年ごと)により課税額が上がる土地は、
前年度の税額に据置きます(令和3年度に限る)。
◎その他……*中小企業技術基盤強化税制の見直し、
*地域未来投資促進税制の見直し、
*同族会社が発行した社債の利子等の課税見直し、など。