投稿日: 2021年10月19日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年から適用となる「電子取引」の取扱い

国税関係帳簿書類について一定要件の下で電子データによる保存を可能とすることや、

電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた「電子帳簿保存法」が改正され、

来年1月から適用となりますが、

このうち請求書や領収書等をメールで受け取る場合など

取引情報の授受を電磁的方式により行う「電子取引」の取扱いは

すべての企業に影響があります。

◆領収書等のデータを出力した紙の保存は廃止

電子取引とは、請求書や領収書等のデータをメールで受領する場合や、

ウェブサイトからダウンロードする場合などが該当し、

現行ではそのデータを出力した書面等による保存も認められています。

改正により書面等による保存が廃止され、

来年1月以降は真実性や可視性を確保するための一定要件に従って、

データのまま保存する必要があります。

なお、電子取引により授受したデータを改ざんする等の不正があった場合は、

重加算税が10%加重される措置が設けられています。

◆保存要件を満たすシステムがない場合は

電子取引の取引情報に係るデータを保存する際は、

改ざん防止措置や検索機能などの一定要件を満たす必要があります。

電子取引のデータを保存するためのシステムがない場合には、

国税庁HPに例示されている

「訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成した上で、

授受したデータのファイル名に取引年月日、取引先、取引金額を入力し、

「取引先」や「各月」など任意のフォルダに格納して保存する方法があります。

また、エクセル等の表計算ソフトで索引簿を作成し、

検索機能の要件を満たす方法もあります。


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