投稿日: 2022年2月9日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

医療費控除に関する注意点等

医療費控除は、

1年間に本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円

(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)を超える場合に、

その超えた金額(最高200万円)を所得控除できる制度です

(セルフメディケーション税制との選択適用)。

適用を受けるには「医療費控除の明細書」を作成し、

申告書に添付する必要があります。

◆医療費控除を適用する際の注意点等

◎対象となる医療費……

医師等による診療・治療の費用のほか、

入院した際の部屋代や食事代、

交通機関を利用した通院費、

治療に必要な医薬品の購入費、

介護に係る一定の費用などが対象となり、

病気予防や健康維持などを目的とした費用は対象外です。

◎医療費を補填する保険金等……

保険金等の補填される金額がある場合は、

対象の医療費から差し引きます

(保険金等が支払った医療費を超える場合、

他の医療費から差し引く必要はありません)。

◎保険適用外の自由診療の費用……

保険適用に関わらず治療目的であれば対象ですが、

一般的な治療費を著しく上回る場合や、

美容目的などは対象外です。

◎未払いの医療費……

その年中に実際に支払われた金額に限られるため、

未払いの医療費は対象外です。

◎クレジットカードで医療費を支払った場合……

カード会社の引き落とし日ではなく、

病院等への支払いを精算した年の医療費控除となります。

◎医療費通知を添付する場合……

健保組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、

明細書の記入を省略できますが、

通知に記載されていない期間の医療費や、

通院費、保険適用外の医療費などは記入する必要があります。


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