令和6年4月から義務化される相続登記
◆所有者不明土地の解消に向けた相続登記義務
土地の相続などの際に所有者についての移転登記が行われないなどの理由で、
不動産登記簿を確認しても所有者が分からない
「所有者不明土地」が全国で増加しています。
相続による所有権の移転登記(相続登記)や
住所等の変更登記の申請は任意とされており、
相続した土地の価値が低く売却も難しいような場合などには
登記の申請をしないケースがあることから、
民法等の改正により不動産登記制度が見直され、
令和6年(2024年)4月から、
相続等により不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から
3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられます
(住所等の変更登記の申請は令和8年4月までに義務化)。
なお、現在、相続登記がされていない土地についても
義務化の対象になります(施行日から3年以内に登記が必要)。
◆相続登記における登録免許税の免税措置
相続により土地を取得した場合の相続登記については、
土地の価額に対して0.4%の登録免許税が課せられますが、
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合、及び
②少額の土地を相続により取得した場合における免税措置が設けられており、
令和4年度税制改正により令和7年3月まで延長されました。
また、②の免税措置の適用対象について、
土地の区域の要件が廃止され全国の土地に拡充されるとともに、
対象となる土地の価額が100万円以下(改正前は10万円以下)に引上げらました。