住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築、
取得又は増改築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に
一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置は、
令和4年度税制改正により非課税限度額の引下げなどの見直しが行われました。
◆本年1月以後の非課税限度額や要件等
本年1月~令和5年12月までの間に、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額や主な要件などは、
以下のようになります。
◎非課税限度額……
受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1千万円、
それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。
◎受贈者の要件……
贈与を受けた年の1月1日において18歳以上
(本年3月以前の贈与については20歳以上)であり、
その年分の合計所得金額が2千万円以下
(新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1千万円以下)の方です。
◎住宅用家屋の要件……
対象となる住宅は登記簿上の床面積
(マンションなどの区分所有建物は専有部分)が40㎡以上240㎡以下で、
床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されるものです。
なお、中古住宅の築年数要件が廃止となり、
昭和57年以降に建築又は耐震基準に適合する住宅が対象となります。
◎居住期限……
贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する又は
同日後遅滞なく居住することが見込まれる必要があります
(贈与を受けた年の翌年末までに居住していない場合は原則、適用できません)。
◎申告手続き……
贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、
非課税措置の適用を受けるには贈与税の申告期限内に申告書等の提出が必要です。