投稿日: 2022年6月1日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

ふるさと納税を行った方は住民税の確認を

住民税決定通知書が届く時期になりました。

昨年中にふるさと納税を行った方などは、

住民税から控除されているかを確認しましょう。

◆住民税の税額控除額を確認

ふるさと納税は、

自治体に対する寄附金額のうち2千円を超える金額が、

原則として所得税と個人住民税から全額控除される制度です

(全額控除される寄附金額には、

年収や家族構成等に応じた一定の上限額があります)。

控除を受けるには原則、確定申告が必要ですが、

確定申告が不要な給与所得者等で、

その年の寄附先の自治体が5団体以内の方は

確定申告を行わずに控除が受けられる

「ワンストップ特例制度」を利用できます。

なお、ワンストップ特例を適用した方は所得税からの控除は行われず、

所得税控除分を含めた全額を住民税から控除されます。

昨年中にふるさと納税を行い、

確定申告又はワンストップ特例を適用した方は

今年度の住民税が減額される形で控除されますので、

住民税決定通知書に記載された税額控除額を確認します。

◆自治体からの返礼品は一時所得に該当

ふるさと納税は、

実質2千円の負担で寄附先の特産品を返礼品として受け取ることできるため、

利用者が年々増加していますが、

寄附を行った方が受け取る返礼品は一時所得に該当します。

一時所得には、返礼品のほかに生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、

懸賞の賞金品などが該当し、

これらの一時所得の金額が年間50万円を超える場合、

超えた額の1/2が課税対象となり、その年の総所得金額に算入されます。


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