投稿日: 2022年7月6日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和4年分の路線価等が公表

国税庁は、

相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる

令和4年分の路線価及び評価倍率を公表しました。

◆令和4年分の路線価は2年ぶりに上昇

全国の標準宅地における評価基準額の平均変動率は前年比0.5%のプラスとなり、

2年ぶりに上昇しました。

都道府県別では20都道府県が上昇し、

北海道が最も高い上昇率(4.0%)となっています。

路線価等は1月1日を評価時点として毎年7月に公表され、

その年の相続、遺贈又は贈与により取得した

土地の評価額を計算する場合に使用するもので、

評価方法には路線価方式と倍率方式があります。

路線価方式は、

路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が

定められている土地の評価方法で、

形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計算します。

また、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法となり、

固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

◆相続税評価額を減額する小規模宅地等の特例

相続税は、相続等により取得した財産の価額が基礎控除額

「3千万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税されます。

土地は相続財産で大きな割合を占めるため、

路線価等を確認し、おおよその評価額を把握しておくことも大切です。

なお、被相続人の居住又は事業に使われていた宅地を相続により取得した場合、

一定要件を満たせば相続税評価額を大幅に減額できる

「小規模宅地等の特例」が適用できます。

例えば、被相続人の居住用宅地を配偶者や同居していた親族が取得した場合、

特例の適用により330㎡まで80%減額できます。


pagetop