住宅ローン減税に関するQ&A
令和4年度税制改正により、
住宅ローン減税は適用期限が令和7年まで延長されるとともに、
令和4年以後に入居する住宅について、
①控除率は0.7%、
②控除対象となる借入限度額は環境性能などに応じて2~5千万円、
③控除期間は13年(既存住宅などは10年)、
④適用対象者の所得要件は2千万円以下、などの見直しが行われました。
なお、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、
一定の省エネ基準を満たさない住宅は適用対象外となります。
◆要件等に関するQ&A
Q.対象となる住宅ローンに要件はある?
A.住宅ローンの返済期間が10年以上であることが要件となります。
Q.敷地の取得についてのローンも対象になる?
A.住宅とともに取得した敷地の取得費用に充てるローンについては対象となります。
Q.住宅の面積に条件はある?
A.床面積(マンションの場合は専有部分)が50㎡以上であることです。
ただし、令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅は、
合計所得金額1千万円以下の方に限り40㎡以上でも対象となります。
Q.住宅の引渡しを受けた後、いつまでに入居すればいい?
A.住宅の引渡し又は工事完了から6ヵ月以内に居住の用に供することが要件です。
Q.店舗等併用住宅の場合でも対象になる?
A.床面積の1/2以上が自己の居住用であれば対象になります。
この場合、「年末ローン残高×居住用の床面積の割合×控除率」で控除額を計算します。