10月から適用となる主な制度(社保関係)
来月から適用が開始となる制度のうち、
社会保険(厚生年金・健康保険)に関する主な制度は以下のとおりです。
◎短時間労働者の社会保険適用拡大……
厚生年金の被保険者数が常時101人以上の特定適用事業所
(現行は501人以上)で働くパート・アルバイト等の短時間労働者で、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②月額賃金が8.8万円以上、
③2ヵ月を超える雇用見込み(現行は1年以上の見込み)、
④学生ではない、のすべてに該当する場合は新たに社会保険の適用対象となります。
◎被保険者資格の雇用期間要件の取扱い変更……
2ヵ月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、
当初の雇用期間が2ヵ月以内であっても、
2ヵ月を超えて雇用されることが見込まれる場合
(就業規則や雇用契約書等で契約が更新される旨が明示されている等)は、
雇用期間の当初から社会保険に加入となります。
なお、上記の短時間労働者についても同様です。
◎社会保険の適用事業所の追加……
常時5人以上の従業員を雇用している士業
(弁護士、税理士、司法書士など)の個人事業所は、
社会保険の強制適用事業所になります。
◎育児休業等期間中の社会保険料免除要件の見直し……
これまでの保険料免除要件
(育児休業等の開始日が属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで)に加えて、
開始日が属する月に14日以上の育児休業等を取得した場合も免除となります。
また、賞与保険料は1ヵ月超(暦日で計算)の育児休業等を取得した場合に免除となります。