投稿日: 2022年11月2日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

一般NISAの非課税期間終了時の取扱い

平成30年(2018年)に

一般NISA口座で購入した上場株式や株式投信等は、

本年末で5年間の非課税期間が終了となります。

口座内の上場株式等を売却しないで保有し続ける場合は、

①ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移管)するか、

②特定口座等の課税口座に移管するかを選択できます。

◆ロールオーバーを選択する場合は

非課税期間が終了する一般NISA口座内の上場株式等を、

令和5年の一般NISA口座に移管する「ロールオーバー」を選択する場合は、

引き続き譲渡益・配当等が非課税となります(手続が必要)。

この場合、令和5年分の非課税投資枠(120万円)を使用するため、

ロールオーバーする上場株式等の金額分(本年末の最終営業日の時価)だけ

非課税投資枠が少なくなります。

また、上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、

すべてロールオーバーできますが非課税投資枠は使い切ります。

なお、一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません。

◆課税口座に移管する場合の注意点

ロールオーバーをしなかった上場株式等は課税口座に移管され、

その後に生じた譲渡益・配当等は課税されます

(譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能)。

この場合、本年末の最終営業日の時価が

課税口座における上場株式等の取得価格となるため、注意が必要です。

例えば、一般NISA口座で当初100万円で購入し、

本年末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座に移管した場合、

取得価格は70万円となります。

そのため、移管後に70万円超で売却した場合は譲渡益が生じて課税されます。


pagetop