一般NISAの非課税期間終了時の取扱い
平成30年(2018年)に
一般NISA口座で購入した上場株式や株式投信等は、
本年末で5年間の非課税期間が終了となります。
口座内の上場株式等を売却しないで保有し続ける場合は、
①ロールオーバー(翌年の非課税投資枠に移管)するか、
②特定口座等の課税口座に移管するかを選択できます。
◆ロールオーバーを選択する場合は
非課税期間が終了する一般NISA口座内の上場株式等を、
令和5年の一般NISA口座に移管する「ロールオーバー」を選択する場合は、
引き続き譲渡益・配当等が非課税となります(手続が必要)。
この場合、令和5年分の非課税投資枠(120万円)を使用するため、
ロールオーバーする上場株式等の金額分(本年末の最終営業日の時価)だけ
非課税投資枠が少なくなります。
また、上場株式等の時価が120万円を超える場合でも、
すべてロールオーバーできますが非課税投資枠は使い切ります。
なお、一般NISA口座からつみたてNISA口座へのロールオーバーはできません。
◆課税口座に移管する場合の注意点
ロールオーバーをしなかった上場株式等は課税口座に移管され、
その後に生じた譲渡益・配当等は課税されます
(譲渡損失は損益通算や繰越控除が可能)。
この場合、本年末の最終営業日の時価が
課税口座における上場株式等の取得価格となるため、注意が必要です。
例えば、一般NISA口座で当初100万円で購入し、
本年末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座に移管した場合、
取得価格は70万円となります。
そのため、移管後に70万円超で売却した場合は譲渡益が生じて課税されます。