令和4年分の贈与税の申告は2月1日開始
贈与税の申告は2月1日~3月15日です。
令和4年中に個人から現金や不動産、有価証券等の財産の贈与を受けた方で、
次のようなケースに該当する場合は贈与税の申告が必要です。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために
通常必要と認められる範囲内の財産の贈与は贈与税の対象外です。
◆贈与税の申告が必要となる主なケースは
◎合計110万円超の贈与を受けた場合(暦年課税)……
基礎控除額は、贈与を受けた方ごとに年間110万円です。
贈与者の人数などに関わらず贈与を受けた財産の合計額が
年間110万円を超える場合は申告が必要です。
なお、直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与で、
受贈者がその年の1月1日において
18歳(令和4年3月以前の贈与は20歳)以上である場合は
「特例税率」が適用されます。
◎相続時精算課税を適用する場合……
原則60歳以上の父母・祖父母などから
18歳(令和4年3月以前の贈与は20歳)以上の子・孫などに対する贈与について、
暦年課税に代えて相続時精算課税を適用する場合は申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択でき、贈与者が亡くなるまで適用されます。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について
一定限度額(令和4年中は省エネ等住宅1千万円・それ以外500万円)まで
贈与税が非課税となる措置を適用する場合は申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上の配偶者からの
居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、
最高2千万円まで控除できる特例を受ける場合は申告が必要です。