投稿日: 2023年2月22日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

中小も月60時間超の残業は割増率50%に

本年4月から、

中小企業についても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

50%(現行25%)以上に引上げられます。

就業規則の変更などが必要となる場合は早めに対応しましょう。

◆中小企業への猶予措置は本年3月で廃止

労働基準法により、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働には

25%以上の割増賃金を支払う必要があります。

また、改正により平成22年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が

50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されていました。

この適用猶予措置が本年3月で廃止となり、

4月以降は中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上となります。

なお、労使協定を締結することで、

月60時間超の時間外労働を行った労働者に対して、

引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度を設けることもできます。

◆深夜労働と休日労働の取扱い

◎深夜労働との関係……

深夜(22時~5時)に行った労働に対する割増賃金率は

25%以上となっているため、

月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合の割増賃金は

75%以上(深夜割増25%以上+時間外割増50%以上)となります。

◎休日労働との関係……

月60時間の時間外労働の算定に、

法定休日(1週間に1日又は4週間に4日)に行った労働時間は含まれませんが、

法定休日以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれます。

なお、法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金率が適用されます。


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