インボイス制度で多く寄せられる質問
国税庁はインボイス制度開始後に多く寄せられる質問を公表しました。
◎手書きの領収書によるインボイスの交付……
手書きの領収書であっても、
インボイスとして必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
なお、不特定多数に販売等を行う小売業などに係る取引は
簡易インボイス(適格簡易請求書)を交付できるため、
宛名は省略可能であり、
税率ごとの消費税額等又は適用税率のどちらかの記載で足ります。
◎買手によるインボイスの修正……
売手が交付したインボイスの記載事項に誤りがあった場合、
買手である課税事業者に対して修正したインボイスを交付する必要があり、
買手において追記や修正を行うことは認められていません。
ただし、受領したインボイスに買手が自ら修正を加え、
売手に修正事項の確認を受けることで、
その書類は修正事項を明示した仕入明細書等にも該当することから、
当該書類を保存することで仕入税額控除を受けることができます。
◎従業員が立替払をした際に受領した簡易インボイス……
従業員が立替払した際に受領した簡易インボイスに
「従業員名」の宛名が記載されている場合でも、
その従業員が自社に所属していることを明らかにする従業員名簿等を
簡易インボイスと併せて保存していれば、
仕入税額控除を行えます(従業員名簿等がない場合は立替金精算書の作成・保存が必要)。
◎実費精算の出張旅費等……
従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等は
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められますが、
この支給には概算払いのほか、実費精算されるものも含まれます。