投稿日: 2023年11月29日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年1月からの「電子取引データ」の取扱い

令和6年1月から施行される改正電子帳簿保存法による「電子取引データ」の取扱いについて、

改めて確認しておきましょう。

◆電子取引データの原則的な保存方法

請求書や領収書等の授受を電子データで行う「電子取引」に該当する場合、

原則として、要件に従い電子データのまま保存することとされており、

①改ざん防止措置

(*タイムスタンプを付与、

*訂正・削除の履歴が残るシステム等を利用、

*事務処理規程の備付け、のいずれか)、

②検索機能の確保(日付・金額・取引先で検索できる)、

③モニター等の備付け、などを満たす保存方法が必要です。

なお、改正により「前々期の売上高が5千万円以下」、

又は「電子取引データの出力書面を日付及び取引先ごとに整理している」に該当する事業者は、

②の検索要件を不要とする措置

(税務調査等の際にデータのダウンロードの求めに対応できることが必要)の対象となります。

◆原則的な保存方法ができない事業者は

対応が困難な事業者に対して、

電子取引データの出力書面による保存を認める宥恕措置は本年末で廃止となりますが、

上記の要件に従って保存できない相当の理由

(システム整備が間に合わない、人手不足等)がある事業者は、

税務調査等の際にデータのダウンロード及び

出力書面の提示等の求めに応じることができるようにしていれば、

要件を満たしていなくても認められる猶予措置の適用が受けられます。

この猶予措置を受ける事業者は、

電子取引データの出力書面だけではなく、

原本となるデータ自体も保存しておく必要があります。


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