労務費の転嫁に係る価格交渉の行動指針
中小企業の取引環境を整備するため、
特に価格転嫁率が低い労務費に係る価格交渉について、
発注者及び受注者の行動指針となる
「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が公表されました。
◆発注者として求められる主な行動は
◎経営トップの関与……
労務費の転嫁を受け入れる方針を経営トップが決定し、社内外に示すこと。
◎定期的な協議の実施……
1年毎など定期的に労務費の転嫁について協議の場を設けること
(協議することなく長年価格を据え置くことは独禁法又は下請法の問題となるおそれあり)。
◎説明や根拠資料は公表資料とする……
労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を求める場合は、
公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額・上昇率など)に基づくものとし、
受注者から公表資料に基づき提示された取引価格は合理的なものとして尊重すること
(詳細な個別の説明資料や内部資料を求めることで
実質的に協議を拒み取引価格を据え置くことは独禁法等の問題となるおそれあり)。
◎要請があれば協議のテーブルにつく……
労務費に係る価格交渉を求められた場合は協議のテーブルにつくこと
(これによって不利益な取扱いをしない)。
◆受注者としての主な行動は
◎相談窓口等を活用……
国や支援機関の窓口に相談するなど情報収集して価格転嫁の交渉に臨むこと。
◎根拠とする資料……
価格交渉で使用する労務費上昇を示す根拠資料は、
公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額・上昇率など)を用いること。
◎自ら取引価格を提示……
発注者からの提示を待たずに受注者からも希望する取引価格を提示すること。