投稿日: 2019年10月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

災害により損害を受けた場合の税務

台風19号により各地で甚大な被害が出ています。

現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、

災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの

被災中小企業対策が実施されます。

◆法人の資産が損害を受けた場合

◎滅失・損壊した資産等……

商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、

損壊した資産の取壊し、

土砂等を除去する費用は損金になります。

◎資産の評価損……

棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、

時価が帳簿価額を下回る場合には、

その差額を評価損として計上できます。

◎復旧のための費用……

損傷を受けた固定資産

(評価損を計上したものを除く)について、

原状回復の補修や、

被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、

修繕費として損金になります。

◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……

災害のあった事業年度において

災害損失欠損金額がある場合には、

その事業年度開始前2年以内

(青色申告ではない場合は前1年以内)に

開始した事業年度に納付した法人税額から、

還付請求ができます。

◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合

◎所得税の軽減又は免除……

住宅や家財などに損害を受けた方は、

「雑損控除(所得控除)」又は

「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」の

どちらか有利な方法を選択することで、

所得税の全部又は一部を軽減することができます。

◎住宅ローン控除の特例……

災害によって住宅ローン控除の適用を受けている

住宅用家屋に居住できなくなった場合、

その後も引き続き控除の適用を受けることができます。


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