建設業・ドライバー・医師の時間外労働規制
建設業や自動車運転の業務、
医業に従事する医師などに対する「時間外労働の上限規制」の適用猶予が終了し、
本年4月から上限規制が適用されます。
◆原則的な労働時間の上限規制は
労働基準法によって「法定労働時間」は原則1日8時間・1週40時間とされており、
労働者が法定労働時間を超えて働く「時間外労働」を行う場合は、
あらかじめ労使協定(36協定)が必要です。
働き方改革により、
平成31年4月(中小企業は令和2年4月)から時間外労働時間の上限が法律に規定され、
時間外労働(休日労働は含まない)は原則として月45時間・年360時間以内とされました。
また、臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合(特別条項)でも、
①年720時間以内、
②単月100時間未満(休日労働含む)、
③複数月平均80時間以内(休日労働含む)、
④月45時間を超えるのは年6ヵ月が限度、といった規制があります。
◆建設・ドライバー・医師に適用する上限規制
5年間の猶予期間が終了する建設事業、自動車運転の業務、
医師は本年4月から次のようになります。
◎建設事業……
原則どおり時間外労働の上限が適用されます。
ただし、災害時の復旧及び復興の事業については上記②、③は適用されません。
◎自動車運転の業務……
特別条項付き36協定を締結する場合の時間外労働の上限は年960時間となり、
上記②、③、④は適用されません。
◎医師……
病院等の勤務医について、
特別条項付き36協定を締結する場合の時間外・休日労働の上限は原則年960時間、
最大で年1860時間となり、上記③、④は適用されません(②の適用は例外あり)。