4月から始まる主な制度(税制関係)
定額減税などを盛り込んだ令和6年度税制改正が成立したことに伴い、
4月(又は1月)から適用される主な税制は次のとおりです。
◎賃上げ促進税制の見直し(4月以後開始事業年度から)……
給与等支給額を増加した場合の税額控除制度について、
子育て支援(くるみん認定)や女性活躍支援(えるぼし認定)に係る
控除率の上乗せ措置を新設した上で、
*大企業向け措置は賃上げ率に応じた控除率などを見直し、
*大企業のうち従業員2千人以下の企業を対象にした「中堅企業」向け措置を創設、
*中小企業向け措置は赤字などで賃上げした年度の税額から控除できなかった金額を
5年間繰越す措置の創設、などが講じられました。
◎交際費課税の見直し……
交際費等に含まず全額損金算入となる飲食費(社内飲食費を除く)の金額基準が
1人1万円以下に引上げられました。
事業年度に関係なく4月以後に支出する飲食費に適用します。
◎事業承継税制に係る承継計画の提出期限延長……
令和9年末までの時限措置である法人版事業承継税制
(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)の特例について、
適用を受けるための前提となる「特例承継計画」の提出期限が
令和8年3月末まで延長となりました(個人版も同様)。
◎子育て世帯等に対する住宅ローン控除等の拡充……
子育て・若者夫婦世帯(19歳未満の扶養親族がいる又は夫婦のどちらかが40歳未満)について、
*認定住宅等の新築等をして本年中に入居した場合、
住宅ローン控除の借入限度額を上乗せ(令和5年までと同額)、
*既存住宅に一定の子育て対応リフォームをした場合、
リフォーム減税の対象になります。