所有不動産記録証明制度や変更登記義務化
全国で所有者不明土地が増加していることから不動産登記法が改正され、
相続登記(相続による所有権の移転登記)の義務化などがスタートしましたが、
令和8年には所有不動産記録証明制度や住所等変更登記の義務化などが施行されます。
◆所有不動産記録証明制度は令和8年2月から
本年4月から相続により不動産(土地・建物)を取得した相続人は
「その不動産を取得したことを知った日から3年以内」に
相続登記の申請をすることが義務付けられました
(施行前に相続した不動産は令和9年3月末までに申請)。
これに伴い、相続人が被相続人名義の不動産を容易に把握できるようにするため、
登記官において特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産をリスト化し、
証明書として交付する「所有不動産記録証明制度」が令和8年2月2日に施行されます。
また、本制度は登記名義人が自己の所有不動産を確認する方法としても利用できます。
◆令和8年4月から住所等の変更登記も義務化
令和8年4月からは所有権の登記名義人に対して、住所等の変更登記が義務付けられ、
「住所等の変更日から2年以内」に申請が必要となります
(施行前の住所等変更は令和10年3月末までに申請)。
相続登記と同様に、正当な理由なく申請をしなかった場合は過料
(相続登記の場合は10万円、変更登記の場合は5万円)が科される可能性があります。
なお、住所等の変更登記における手続の簡素化・合理化を図るため、
登記官が他の公的機関から取得した情報(住基ネットなど)に基づき、
職権で住所等の変更登記をする仕組みも併せて導入されます。