10月から開始される主な制度等(その1)
◎令和6年度地域別最低賃金の改定……
都道府県ごとに決定される地域別最低賃金額はすべての地域で50円以上の引上げが行われ、
改定額の全国加重平均額は1055円(前年度比51円引上げ)となります。
10月1日~11月1日までに発効されますので、厚労省HPなどで必ず確認します。
◎短時間労働者に対する社会保険の適用拡大……
厚生年金の被保険者数が常時51人以上の企業等は「特定適用事業所」に該当し、
その事業所で働く一定の短時間労働者
(①週の所定労働時間が20時間以上、②所定内賃金が月額8.8万円以上、
③2ヵ月超の雇用見込み、④学生ではない)は、厚生年金・健康保険の適用対象となります。
◎景品表示法の改正……
*優良誤認表示等の疑いがある行為をした事業者が是正措置計画を申請し認定を受けた場合は、
措置命令及び課徴金納付命令の適用を受けない「確約手続き」の導入、
*違反行為から遡り10年以内に課徴金納付命令を受けている事業者は
課徴金を加算(1.5倍)する規定の新設、
*故意の優良誤認表示・有利誤認表示に対して直罰(100万円以下の罰金)を新設、
などが実施されます。
◎代表取締役等住所非表示措置の創設……
登記事項証明書等に表示される代表取締役等の住所について、
申出により住所の一部を表示しない措置が創設されます
(法律上の利害関係を有する者は確認可能)。
◎中小企業倒産防止共済制度の掛金に係る損金算入制限……
節税のみを目的とした利用を防止するため、
10月以降に共済契約を解約し、
再度共済契約を締結する場合、
解約の日から2年間は支出する掛金を損金又は必要経費に算入できなくなります。