年末調整のポイント
年末調整の時期が近づいてきました。
◎年末調整の対象者……
原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、
年末まで勤務している方が対象ですが、
*給与総額が2千万円を超える方、
*災害減免法により給与に対する源泉所得税の徴収猶予や
還付を受けた方は対象外です。
なお、年の中途で入社した方が、
前勤務先から給与の支払を受けていた場合、
その給与を含めて年末調整をします
(前勤務先で交付された源泉徴収票が必要)。
◎配偶者控除等の適用……
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用は、
本人の合計所得金額が1千万円以下
(給与のみの場合は年収1220万円以下)で、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下
(同201万6千円未満)の場合が対象です。
年末調整において適用を受ける場合は
「配偶者控除等申告書」の提出が必要となります。
◎扶養控除の適用……
控除対象となるのは、
本人と生計を一にする16歳以上の親族
(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で
合計所得金額が38万円以下の場合です。
別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、
本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。
◎扶養控除等の判定……
扶養控除や配偶者控除等は、
年末調整を行う時点の現況で判断しますが、
親族などが年の途中で亡くなった場合は、
その時点において判定します。
なお、控除対象者を判定する際の合計所得金額に
非課税所得などは含まれません。
◎生命保険料控除の対象……
契約者が本人以外の親族等でも、
その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、
控除の対象とすることができます。