年末調整で提出する各種申告書のポイント
本年の年末調整は各人から提出された「扶養控除等申告書」などに基づき
年末調整時点の定額減税額(年調減税額)を算出して年税額の計算を行いますので、
記載内容に誤りがないように注意しましょう。
◎年末調整の対象者……
「扶養控除等申告書」を提出した方が対象となりますが、
給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
なお、対象者のうち、給与以外の所得を含めた合計所得金額が1805万円を超える方は
定額減税の対象外となるため、年調減税額を控除しないで年末調整を行います。
◎扶養控除等(異動)申告書……
扶養控除や障害者控除などを受けるための申告書で、
年末調整を行うには提出が必要です。
また、年調減税額の計算に含める扶養親族(居住者)は、
申告書に記載された控除対象扶養親族及び年少扶養親族が対象となります。
◎基礎控除申告書……
合計所得金額2500万円以下の方が基礎控除を受ける場合に提出します。
なお、申告書に記載された合計所得金額の見積額などで年調減税の対象になるかを確認します。
◎配偶者控除等(兼定額減税)申告書……
合計所得金額が1千万円以下で、
生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の方が
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合に提出します。
また、年調減税額の計算に含める配偶者(居住者)は、
合計所得金額が1805万円以下である方の同一生計配偶者が対象となり、
該当する場合は「配偶者定額減税対象」欄にチェックを付けて提出します。
◎所得金額調整控除申告書……
給与収入が850万円超であり、
23歳未満の扶養親族がいる等に該当する方が所得金額調整控除を受ける場合に提出します。