投稿日: 2024年12月5日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

見直す方針の在職老齢年金制度等

厚労省では、社会保険に係る「106万円の壁」の見直し以外にも

在職老齢年金制度や厚生年金の標準報酬月額なども見直す方向で検討しています。

◆在職老齢年金制度は撤廃や基準引上げを検討

在職老齢年金制度は、

厚生年金の適用事業所で就労しながら老齢厚生年金を受給している方の賃金と

年金額の合計(月額)が支給停止の基準額(令和6年度は50万円)を超える場合に、

超える額の1/2が年金額から支給停止となる制度です

(対象となる年金は老齢厚生年金であり、老齢基礎年金は支給停止の対象外)。

厚労省は高齢者の就業を抑制しないなどの観点から、

制度撤廃又は基準額引上げ(62万円・71万円)を行う方向で検討しています。

なお、本制度は賃金以外の収入(事業所得や不動産所得など)がある場合でも

支給停止額の計算には含みません。

また、本制度による支給停止相当分は年金の繰下げ受給による増額の対象になりません。

◆厚生年金の標準報酬月額の上限引上げを検討

社会保険(厚生年金・健康保険)の保険料は、

被保険者の賃金を区分した標準報酬月額に各保険料率を乗じて算出しますが、

現在、厚生年金の標準報酬月額は第1級(8万8千円)から第32級(65万円)までの32等級、

健康保険は第1級(5万8千円)から第50級(139万円)までの50等級に区分されています。

厚生年金は健康保険と比べて上限が低く設定されており、

上限等級(65万円)に多くの方が該当している状態が継続していることから、

改定ルールを見直して上限を引上げることを検討しています。


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