投稿日: 2024年12月18日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

相続時精算課税を適用する場合は

本年分の贈与から、

暦年課税(年110万円を超える贈与を受けた場合に申告)に代えて適用できる

「相続時精算課税」に基礎控除額が設けられるなど使い勝手が良くなり、

選択する方が増えると思われます。

◆本年分から年110万円の基礎控除を適用

相続時精算課税は原則60歳以上の親・祖父母などから

18歳以上の子・孫などに対する贈与について、

贈与者ごとに暦年課税に代えて選択できる制度です。

本制度を適用した場合、

贈与時は特定贈与者(本制度の選択に係る贈与者)から

1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除(年110万円)及び

特別控除(累積2500万円)を控除した残額に一律20%の贈与税が課され、

特定贈与者が亡くなった時に贈与を受けた財産

(贈与時の価額から基礎控除額を控除した残額)を

相続財産に加算した価額を基に相続税額を計算します

(贈与時に納付した贈与税は相続税額から控除)。

なお、本制度を選択した年分以降、

特定贈与者からの贈与はその贈与者が亡くなるまで本制度が適用されます

(暦年課税への変更はできません)。

◆選択する場合は申告期限内に届出書を提出

相続時精算課税を初めて選択する場合は、

贈与税の申告期間内に相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

また、特定贈与者から基礎控除額(年110万円)を超える贈与を受けた年は

贈与税の申告書を提出する必要があり、

期限内に提出しなかった場合は特別控除(累積2500万円)を適用できません。

なお、特定贈与者からの贈与が基礎控除額以下の場合は贈与税の申告は不要であり、

基礎控除分の贈与財産は相続時において相続財産に加算されません。


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