株式や暗号資産等に係る申告の注意点等
◎上場株式等の取引……
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合、
源泉徴収口座の譲渡所得や配当所得等は
配偶者控除や扶養控除など各種所得控除を判定する際の「合計所得金額」に含まれません。
ただし、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などを適用するために確定申告をした場合は
譲渡所得等(繰越控除前の金額)が「合計所得金額」に含まれることになります。
なお、NISA口座での譲渡損失はないものとみなされるため、
繰越控除や損益通算はできません。
◎FX取引(外国為替証拠金取引)……
差金等決済による利益が生じた場合は「先物取引に係る雑所得等」として、
一律20.315%の申告分離課税となります。
損失が生じた場合は他の「先物取引に係る雑所得等」との損益通算はできます。
また、損益通算をしても引ききれない損失がある場合は
翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
なお、給与所得者(給与収入2千万円以下)の場合、
給与・退職所得を除く所得金額が合計20万円超の場合は、確定申告が必要です。
◎暗号資産取引……
ビットコインなどの暗号資産の売却や使用などより生じた損益は
原則として「雑所得(その他雑所得)」として取扱われ、
損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。
ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超えており、
取引に係る帳簿書類の保存がある場合は原則として「事業所得」に区分されます
(営利性や反復継続性など総合的に判断)。
FXと同様に給与所得者は給与等以外の所得が合計20万円超の場合、確定申告が必要です。