
国税庁が公表した「令和6年分 相続税の申告事績」によると、
相続税の課税対象となった被相続人の割合は10.4%となりました。
◆課税価格は被相続人1人あたり1億4千万円
令和6年に亡くなった160万5378人(前年比1.9%増)のうち、
相続税の課税対象となった被相続人は16万6730人(同7.1%増)となり、
その割合は10.4%(同0.5ポイント増)でした。
課税対象となった被相続人の課税価格
(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は
総額23兆3846億円(同8.1%増)となり、
被相続人1人当たり1億4025万円(同1.0%増)となっています。
また、申告税額は総額3兆2446億円(同8.0%増)で
1人当たり1946万円(同0.8%増)となり、
いずれも相続税の基礎控除額が引下げられた平成27年分以降で最高となっています。
◆暦年課税による生前贈与の加算期間の改正
相続税は、亡くなった被相続人から相続等により取得した財産の課税価格が
基礎控除額「3千万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税対象となり、
相続人は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告する必要があります。
なお、相続税の課税価格に加算される生前贈与(暦年課税)の対象期間は、
改正により相続開始前7年以内となりました
(相続開始前3年超7年以内における贈与は総額100万円まで加算されません)。
これは令和6年1月以後の贈与財産に適用されるため、
相続開始日が令和9年以後の場合に3年を超える加算期間となり、
令和13年以後に7年となります。


