投稿日: 2025年12月18日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

国税庁が公表した「令和6年分 相続税の申告事績」によると、

相続税の課税対象となった被相続人の割合は10.4%となりました。

◆課税価格は被相続人1人あたり1億4千万円

令和6年に亡くなった160万5378人(前年比1.9%増)のうち、

相続税の課税対象となった被相続人は16万6730人(同7.1%増)となり、

その割合は10.4%(同0.5ポイント増)でした。

課税対象となった被相続人の課税価格

(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は

総額23兆3846億円(同8.1%増)となり、

被相続人1人当たり1億4025万円(同1.0%増)となっています。

また、申告税額は総額3兆2446億円(同8.0%増)で

1人当たり1946万円(同0.8%増)となり、

いずれも相続税の基礎控除額が引下げられた平成27年分以降で最高となっています。

◆暦年課税による生前贈与の加算期間の改正

相続税は、亡くなった被相続人から相続等により取得した財産の課税価格が

基礎控除額「3千万円+600万円×法定相続人数」を超える場合に課税対象となり、

相続人は相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告する必要があります。

なお、相続税の課税価格に加算される生前贈与(暦年課税)の対象期間は、

改正により相続開始前7年以内となりました

(相続開始前3年超7年以内における贈与は総額100万円まで加算されません)。

これは令和6年1月以後の贈与財産に適用されるため、

相続開始日が令和9年以後の場合に3年を超える加算期間となり、

令和13年以後に7年となります。


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