投稿日: 2026年1月22日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

医療費控除の適用を受ける場合は

本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費の合計が

年間10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)を超える場合、

その超えた金額を所得控除(最高200万円)できる医療費控除を適用できます

(OTC医薬品の購入費を対象とした「セルフメディケーション税制」との選択適用)。

対象となる医療費は、診療や治療のために直接必要な費用で、

その年中に実際に支払った金額(保険金等がある場合は差し引く)となります。

なお、保険適用かどうかに関わらず対象となりますが、

病気予防や美容目的の場合などは対象外です。

◆医療費控除の対象となる費用は
◎市販医薬品の購入費……

風邪等を治療するための医薬品は対象ですが、ビタミン剤などは対象外です。

◎通院費……

電車やバスなどの交通機関を利用した場合の交通費は対象ですが、

自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは対象外です。

なお、タクシーの利用は、電車等を利用できない場合や急を要する場合であれば対象となります。

◎入院費……

入院の際の部屋代や食事代、病状などにより個室の使用が必要な場合の差額ベッド代

(本人都合の場合は除く)は対象ですが、

身の回り品(寝巻や洗面具等)の購入費などは対象外です。

◎予防接種の費用……

病気予防の費用は対象外です。

◎健康診断等の費用……

原則、対象外です。

ただし、健診等で発見された疾病を治療する場合は健診等の費用も対象になります。

◎マッサージ・はり代……

治療であれば対象です。

◎海外旅行先で支払った医療費……

現地の医師に怪我等の治療費を支払った場合も対象となります。


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